戻る

2007年9月

学習会報告 「財政健全化法と自治体議会」

代理人 伊藤 牧子(札幌市中央区)


  2007年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が成立し、09年4月から施行されます。財政健全化法が自治体に与える影響について学習会を開催しました。
  9月、総務省は、財政健全度を表す実質公債費比率を発表しました。北海道は20・6%と全国最悪、札幌市は14・5%、道内179市町村中79市町村が財政健全度のボーダーである18%を超えていることが明らかになりました。

健全化団体を判断する4つの指標
  財政健全化法は、早いうちに財政に問題のある自治体を健全化団体として国の監視下に置こうとするものです。健全化団体を判断するため、4つの指標が打ち出されました。@実質赤字比率 A連結実質赤字比率 B実質公債費比率 C将来負担比率の「財政健全化判断比率」の4指標のうち「1つでも」基準を超えると「健全化計画」を策定することになりますが、基準値は決まっていません。
 

   

  学習会に先立ち、講師の菅原さんから、代理人に対し2006年度の「財政健全化判断比率」記入の課題が出されました。詳しい資料提示もありましたが、Cについては算出方法が明確になっていないとして未算定とする自治体もありました。す。法の施行が2009年4月であることから、2008年度予算執行の数字が 適用されることになります。

市民と議会の役割
 自治体は、健全化団体にならないために、市民サービスに直結する事業の縮小や廃止を行うことは明白です。市民ネットワーク北海道は、市民サービスの低下を避ける提案をしなければなりません。
「財政健全化判断比率」は、毎年9月に議会に報告されます。健全化団体になった場合、健全化計画が策定され、計画は議会の議決が必要となることから、議会の果たす役割が益々重要になってきます。議会内部の議論や活
性化が更に求められます。


戻る
ページトップ