10月5日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法が施行されました。国が強制的につけた12桁の個人番号と13桁の法人番号が通知されます。来年1月以降、「個人番号カード」を申請できるとしていますが、人権侵害など深刻な問題をはらんでいます。

構想時には、税、社会保障、災害対策に限定され、2013年国会審議では「法律で定められた目的以外で番号を利用したり、他人に提供したりすることはできません」としていました。しかし、現在、預金口座開設、特定健診や予防接種の管理等に個人番号の利用を拡大し、さらには民間のクレジットカード等との一体化も検討されています。これは国による国民に対する管理・監視強化であり、プライバシーを侵害するものです。全自治体の特定個人情報は、全国2か所の中間サーバーに集められ、サイバー攻撃を受けたときの危険性は計り知れません。さらに、日本年金機構の大規模情報漏洩など、人的ミスによる情報流出が頻発し、防ぎようがありません。日本が始めようとしているマイナンバー制度は、世界ではすでに見直しが行われている問題の多い制度です。「個人番号カード」の申請は、義務ではありません。危険なマイナンバー制度を見直し、民間利用を中止し、分野別の限定利用に変更すべきです。

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